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恵那市まちづくり市民協会規約

第1章 総則

 

(名称)
第1条 本協会は、恵那市まちづくり市民協会という。

(事務所)
第2条 本協会は、事務所を岐阜県恵那市長島町正家一丁目3番地21(恵那市中公民館内)に置く。
2 事務所の名称は、恵那市まちづくり市民協会という。

(支部)
第3条 本協会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

(
目的)
第4条 本協会は、『すこやかで、いきいきとした、住みやすい、"まち"』を目指し、まちづくり活動の支援と市民のまちづくりを担う力を引き出し、また市民、企業及び行政と協働して、恵那市のまちづくりに貢献することを目的とする。

 

(事業)
第5条 本協会は、中間支援組織として、前条の目的を達成するために次のことを行う。
(1)まちづくり活動を担う人材の育成に関する事業
(2)まちづくり活動のための交流・連携及び推進啓発
(3)まちづくり活動活性化のための連絡・調整、助言及び支援
(4)市民・企業・行政の連携と協働の推進に関する情報の提供と支援
(5)まちづくり活動に関する情報の収集と提供
(6)望ましいまちづくり活動の推進を図るための調査研究
(7)まちづくり活動拠点施設及び設備の提供
(8)まちづくり活動関連施設の管理運営
(9)その他本協会の目的を達成するための必要な事業


(遵守)
第6条 本協会は、政治上の主義や宗教上の教義で儀式行事や教化育成、あるいは政治上・宗教上での支持や反対する等の行為をしない。


第2章  会員

 

第7条 この協会に会員を置く。


 

(入会)
第9条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、協会所定の入会申込書を会長に提出し、会長の承諾を受けなければならない。
2 会長は、入会を拒否する正当な理由がない限り入会を認め書面をもって本人にその旨を通知する。
3 会長は、入会を認めない場合は、事前に意見交換した上で理事会を開き決定し、その理由を明記した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会費)
第10条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 特別の費用を必要とするときは、総会の議決を経て、臨時に徴収することができる。
3 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

(会員登録)
第11条 第9条2項の規定による本人への通知後、前条の規定による会費の納入をもって会員として登録する。

 

(資格の喪失)
第12条 会員は、次の事項によって資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)会員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 

(退会)
第13条 会員が退会しようとするときは、会長にその旨を申し出て退会することができる。

 

第3章 役員

 

(役員)
第14条 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事 30名以内とする (うち、会長1名、副会長2名)
(2)監事 2名

 

(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、正会員(団体にあっては、その代表者またはその委任を受けた者)のなかから総会の議決により選任する。
2 役員の選任にあたっては、会長は理事会の承認を得て役員推薦委員会を組織して理事候補者を推薦する。
3 会長、副会長は、理事の互選とする。ただし、事務局長は、第21条に規定する事務局員をもってあて、理事会が選出する。
4 監事の選出は第15条2項を準用する。理事は、監事を兼任できない。

 

(任期等)
第16条
(1)本協会の役員の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)役員の再任は、妨げない。ただし、再任は、連続2期までとする。
(3)(2)の役員が会長、副会長に就任の場合はその限りではない。

 

(役員の解任) 
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において3分の2以上の議決により、解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 

(理事の職務)
第18条
(1)会長は、協会を代表し会務を統括する。
(2)会長は、その職務の遂行に際して理事会に諮るとともに報告しなければならない。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(4)理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

 

(監事の職務)
第19条 当協会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)理事及び理事会の業務執行の状況を監査すること。
(2)当協会の資産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、当協会の業務又は資産に関し不正な行為又は法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)会長は監事より監査の状況報告を受けたとき、その必要な事項を理事会及び総会に報告しなければならない。

 

(役員の報酬)
第20条 役員は無報酬とする。但し、予算の範囲内において理事会の決議により報酬を支給することができる。
2 理事には交通費を出すことができる。

 

第4章 事務局

 

(事務局)
第21条 この協会に事務局を設置する。
2 事務局には事務局長、及び事務局員を置く。
3 事務局長は、会長を補佐し、日常の専務を処理する。
4 事務局長及び事務局員は運営会議を持って協会の運営にあたる。
5 事務局の設置に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。

 

第5章 会議

 

(種別)
第22条 本協会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。総会及び理事会は、本協会の決定機関である。

 

(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

 

(総会の権能)
第24条 総会は、次の本協会の運営に関する重要事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選任又は解任
(4)正会員の数、組織の変更、
(5)事務局の運営
(6)規約の改廃
(7)協会の解散
(8)その他運営に関する事項

 

(総会の開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は、正会員の5分の1以上若しくは、監事から会議の目的となる事項を示して請求があったとき。

 

(理事会の権能)
第26条 本協会の業務の運営に関する必要な事項を決定し、また、本協会の総会に付すべく事項について決定する。
 ただし、日常の業務として規約、規則等の定めのあるものを除き運営に関する必要な事項は、会長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)総会に付すべき事業報告及び収支決算の承認
(2)総会に付すべき事業計画及び収支予算案の承認
(3)総会に付すべき役員の選出及び解任
(4)規約改正の審議及び規則の改廃及び各種要綱等の決定
(5)事務局長の任命
(6)協会及び事務局の運営に関する必要な事項
(7)その他、協会業務の運営に関する必要な事項

 

(理事会の開催)
第27条 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上若しくは、監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

 

(招集)
第28条 総会及び理事会は、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって開会7日前までに正会員に通知しなければならない。
3 理事会を招集する場合は、前項の規定を準用する。
4 第25条、第27条の請求があった場合は、会長は速やかに会議を招集しなければならない。

 

(議長)
第29条 総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選出する。
2 理事会の議長は、その都度選任する。

 

(議長の職務)
第30条 
(1)会議の進行の指揮と議場の整理
(2)総会、理事会の開会
(3)議案の提出と審議表決
(4)質疑応答、動議の提出
(5)総会、理事会の閉会

 

(定足数)
第31条 会議は、総会においては、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。また、理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)
第32条 総会の議事は、第17条に規定するもののほか、出席会員の過半数をもって決する。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 各正会員、理事の表決権は平等である。

 

(書面表決)
第33条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員、理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合は、会議に出席したものとみなす。
2 特別の利害関係を有する正会員、理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)
第34条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員・理事の現在数
(3)会議に出席した正会員・理事数及び氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中から、その会議に出席して選出された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
(7)議事録及び提出資料の保存期間は永久とする。

 

第6章 顧問

 

(顧問)
第35条 本協会に、協会の運営に関し相談、助言を受けるため、顧問を置くことができる。
2 顧問の設置に関し必要な事項は、会長が理事会に諮り別に定める。

 

第7章 財産及び会計

 

(財産の構成)
第36条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の資産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

 

(資産及び事業年度)
第37条 本協会の財産は、これを分けて2種とする。
(1)非営利活動に関する資産
(2)収益事業に関する資産
2 本協会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる年度とする。

 

(管理)
第38条 本協会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決により定める。

 

(経理の支弁)
第39条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。

 

(事業計画及び収支予算)
第40条 本協会の事業計画(書)及び収支予算(書)は、会長が作成し、理事会の議決を得た後、毎会計年開始前に総会の議決を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、暫定収支予算を作成し、理事会の議決を経て、予算を執行することができる。ただし、暫定収支予算は、協会の管理運営に関する必要最小限の額とする。
3 会長は、前項の暫定収支予算を作成した場合であっても、速やかに本収支予算を作成し、成立に努めなければならない。

 

(事業報告及び収支決算)
第41条 本協会の事業報告(書)は、会計年度終了後、会長がこれを作成し、理事会を経て、監事の監査を受け、総会の議決を受ける。

 

(予算の更正及び補正)
第42条 緊急に予算の更正及び補正の必要が生じたときは、理事会において決定することができる。ただし、次期総会の承認を得なければならない。

 

第8章 規約、規程の変更及び解散

 

(規約の変更)
第43条 この規約は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て変更することができる。

 

(解散)
第44条 本協会は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て解散することができる。理事会は、解散を協会関係者に通知すると同時に残余財産を総会の議決によって処分する。

 

第9章 雑則

 

(細則)
第45条 この規約に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

 

附 則
この規約は、平成19年4月28日から施行する。
この規約は、平成22年5月23日から施行する。


 

恵那市まちづくり市民協会会費規程

(趣旨)
第1条 この規程は、恵那市まちづくり市民協会(以下「協会」という。)規約第11条規定に基づき、協会の会費(以下「会費」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会費の種別等)
第2条 会費の種別は、以下のとおりとする。
 (1)年会費
 (2)特別会費
2 年会費は、別表のとおりとする。なお、会員が協会の会計年度の中途に会員となった場合であっても年会費は、減額しないものとする。
3 特別会費は、特別の費用を必要とするときに、総会の議決を得て、その額を定めるものとする。
(会費の納入)
第3条 会費は、納付書の発行日から30日以内に別に定める方法により、納入しなければならない。
(会費等の返還)
第4条 すでに納入した会費その他の拠出金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか会費について必要な事項は、会長が別に定める。
   
附 則
 この規約は、平成19年 4月28日から施行する。 


別表 

年会費

 会員種別

 単位

 金額

 正会員団体  1口  2,000円
 正会員個人  1口  2,000円
 賛助会員団体  1口  2,000円
 賛助会員個人  1口  2,000円

(1)18歳未満の個人及び18歳未満の個人を主たる構成員とする団体は、会費を免除する。
(2)年会費は、最低1口とする。

(種別)
第8条 この協会の会員は正会員と賛助会員の2種とする。
2 正会員及び賛助会員とはこの協会の目的に賛同して入会した個人または団体及び企業とする。
3 正会員は、総会に出席し表決できる。
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